桜マーク・入りAタイプライフジャケットについて

令和4年2月1日から原則すべての乗船者に桜マーク・入りAタイプライフジャケットを着用させることが船長の義務になります。
この着用義務に違反した場合、船長(小型船舶操縦者)には違反点数2点が付されます。
また船長に船舶免許の再講習を受けることになります。自動車免許と同じように、違反点数が累積し、行政処分基準に達したら、最大で6カ月の免許停止になりますので各自確認しといて下さい。
今後はライフジャケットのレンタル(500円)も用意してありますので必要な方はお申し付け下さい。
今後購入される方も注意して購入して下さい。
ネットで購入される方も桜マーク・Aタイプの物は中古でも最低1万円近くから2万はしますのでよく確認して下さい。
あとボンベの期限にも注意して下さい。ボンベの期限切れを買うと新たに3千円前後するのでよく確認してから購入して下さいませ。
今後、桜マーク・Aタイプイの無い物は船では使えませんのでお気をつけ下さいませ。

どうぞ宜しくお願い致します。